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道路交通法改正による中型自動車・中型免許について

平成16年の道路交通法改正により、公布の日から3年以内に『中型自動車』『中型免許』が追加されます。

現在日本では、普通免許を取得していれば最大積載量5トン未満のトラックを運転することができますが、それらのトラックは、エアーブレーキやオーバーハングなど普通免許教習では学ばない運転操作が必要とされるため、乗用車での実技のみで普通免許を習得した方では、安全な運転は難しいといわざるを得ません。事実、普通免許習得者による5トン未満のトラックの事故率が多発しているようです。

そのため、従来の2区分(普通免許・大型免許)から3区分(普通免許・中型免許・大型免許)とし、必要に応じた試験や講習をおこなう改正法が施行されます。より安全な交通社会を確保するための改正といえるでしょう。

自動車の種類として、新たに中型自動車(車両総重量5トン以上11トン未満)が設けられ、これに対応して中型免許、中型第二種免許が新設されます。改正後は、運転免許取得の条件と、運転することができる車の種類が以下のように変更されます。

  自動車の種類 車両総重量 最大積載量 乗車定員 年齢 運転経験年数
改正前 大型自動車 8トン以上 5トン以上 11人以上 20歳以上 2年以上
特に大きな自動車 11トン以上 6.5トン以上 30人以上 21歳以上 3年以上
普通自動車 8トン未満 5トン未満 11人未満 18歳以上 -
改正後 大型自動車 11トン以上 6.5トン以上 30人以上 21歳以上 3年以上
新設 
中型自動車
5トン以上11トン未満 3トン以上6.5トン未満 11人以上30人未満 20歳以上 2年以上
普通自動車 5トン未満 3トン未満 11人未満 18歳以上 -

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