運転免許証の種類と資格

運転免許証の種類は、扱う車両の種類や目的により細分化されています。取得する際は条件と年齢の制限がありますので、前もって確認してください。
※記載している情報はすべて東京都の場合です。

自動車の種類

免許取得が必要な自動車の種類は、道路交通法で以下のように規定されています。

大型自動車 小型特殊自動車、大型特殊自動車、大型・普通自動二輪車以外で次のいずれかに該当する自動車
  • 車両総重量が8トン以上のもの
  • 最大積載量が5トン以上のもの
  • 乗車定員が11人以上のもの
普通自動車 小型特殊自動車、大型特殊自動車、大型・普通自動二輪車、大型自動車以外の自動車
大型特殊自動車 カタピラやロードローラなど特殊な構造の自動車で、小型特殊以外の自動車
大型自動二輪車 総排気量が400ccを超える二輪車(側車付きのものを含む)
普通自動二輪車 総排気量が50ccを超え400cc以下の二輪車(側車付きのものを含む)
小型特殊自動車 トラクターなどの特殊な構造の自動車で、次の条件の両方を満たすもの
  • 車体の大きさが長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.00m以下(ヘッドガードなどにより2.00m超2.80m以下である物を含む)のもの
  • 時速15kmを超える速度を出すことができない構造のもの
原動機付自転車 総排気量が50cc以下の二輪車

運転免許証の種類

運転する車によって、必要な免許の種類は異なります。

大型 普通 大型特殊 大型二輪 普通二輪 小型特殊 原付
大型自動車            
普通自動車          
大型特殊自動車            
大型自動二輪車            
普通自動二輪車          
小型特殊自動車  
原動機付自転車  

※平成16年の道路交通法改正により、公布の日から3年以内に中型自動車 中型免許が追加されます

種類と資格

免許種別 有資格年齢 資格条件
大型自動車 20歳以上 現在、普通または大型特殊免許を有していて、いずれかの免許を受けていた期間(停止を除く)が通算して2年以上の方
普通自動車 18歳以上 現在、仮免許を受けていて、かつ過去3カ月以内に5日以上、10時間以上の路上運転の練習をした方
大型特殊自動車
大型自動二輪車
普通自動二輪車 16歳以上  
小型特殊自動車
原動機付自転車

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